燃料費調整制度

燃料費調整制度

燃料費調整制度とは

火力発電に使う燃料の価格変動分を電気料金に反映させるため、毎月自動的に電気料金を調整する制度です。火力発電に使う燃料価格は、国際情勢や為替などの外部要因により変動します。これらの価格変動に応じて、燃料費調整額を加算あるいは減算して計算します。

燃料費調整額は、各検針月の燃料費調整単価に月間使用電力量(kWh)を乗じて算定します。なお、燃料費調整単価の単位は0.01円とし、その端数は小数点以下第3位で四捨五入いたします。

■燃料費調整単価の算定方法

燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は0.01円とし、その端数は小数点以下第3位で四捨五入いたします。

●プラス調整

1キロリットル当たりの平均燃料価格が(2)基準燃料価格を上回る場合

プラス調整

●マイナス調整

1キロリットル当たりの平均燃料価格が(2)基準燃料価格を下回る場合

(1) 平均燃料価格
原油・LNG・石炭それぞれの3ヶ月の貿易統計価格(実績)をもとに算出いたします。平均燃料価格は100円単位とし、100円未満の端数は10 円の位で四捨五入いたします。算出方法についてはご契約エリアの電気需給約款(別表)をご確認ください。

(2) 基準燃料価格
ご契約エリアの電気需給約款(別表)をご確認ください。

(3) 基準単価
平均燃料価格が1,000円/kl変動した場合の値とします。なお、基準単価はご契約エリアの電気需給約款(別表)をご確認ください。

燃料価格の算定期間と電気料金への適用期間

平均燃料価格算定期間

燃料費調整単価適用期間

毎年1月1日から3月31日までの期間

その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間

毎年2月1日から4月30日までの期間

その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間

毎年3月1日から5月31日までの期間

その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間

毎年4月1日から6月30日までの期間

その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間

毎年5月1日から7月31日までの期間

その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間

毎年6月1日から8月31日までの期間

その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間

毎年7月1日から9月30日までの期間

その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間

毎年8月1日から10月31日までの期間

その年の12月の検針日から
翌年の1月の検針日の前日までの期間

毎年9月1日から11月30日までの期間

翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間

毎年10月1日から12月31日までの期間

翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間

毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間

翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間

毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間
(翌年が閏年となる場合は,翌年の2月29日までの期間)

翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間